危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の2の4の規定において、ガソリンスタンドにおいて顧客自らガソリンを容器に給油・詰め替えを行うことは認められていません。また、原則セルフでの利用は認められませんね。店員さんの給油が必要なようです。

危険物として
大量の保有は認められません。40L以上200L未満のガソリンを保管する場所については少量危険物保管場所として消防署への届け出が必要となります。200L以上となるとより一層厳格な届け出が必要となります。

20L×2つは少量危険物と同等

ガソリンを20L携行缶×2つになりますと、少量危険物保管場所として届け出が必要になるものと同量になります。かなり危険そうですね。

実は私の職場も毎年、消防署より指導いただき少量危険物保管場所に該当ならないよう、ガソリン携行缶の保有を10L×3個までとしています。決まりですから仕方がないと言われるままに従っていたのですが、間違えがあるとほんとーに危ない量なんですね。今回の火災の映像を見て気が引き締まりました。

最後に再度ご冥福を

京都アニメーション様には「ハルヒの憂鬱」など数々の作品をとおして楽しい時間、心の元気をいただいてまいりました。決して無くなるわけではないと思いますので、復活の時を待ちわびながらお祈りしております。

また、お亡くなりになられた方、心からご冥福をお祈りいたします。せめて安らかにお眠り下さい...。